寄付金の目的

  • 教育活動に要する支援
  • 教育環境の整備
  • 部活動に対する支援など

法人の寄付金に対する免税措置には以下の方法があります。

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団という。)を通じて寄付者が指定した学校法人へのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。

受配者指定寄付金

  • 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただける制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。
  • 日本私立学校振興・共済事業団の寄付申込書が必要になります。
  • 税控除を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団より発行され次第お送り致します。

個人の寄附金に対する免税措置

  • 学校法人大城学園に対する寄付金の税制上の措置について
  • 当法人は、所得税法施行令大217条第1項第4号及び法人税施行令第77条第1項第4号に掲げる特定公益増進法人です。寄付金の申込書のご記入とご提出を宜しくお願い致します。
  • 税控除を受けるには、寄附金受領証明書(領収書)が必要となります。寄附金受領証明書(領収書)の受け渡しにつきましては、寄附金の入金を確認後、発行しお送り致します。